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船舶登録

【船舶の登録手続きが必要なケース】

@新規登録新たに船舶を購入


A移転登録売買贈与により所有者が変更

(船を譲渡をする方は、実印を押した譲渡証明書印鑑証明書を譲受人に交付することが必要になります)

B変更登録引越し等により船籍港が変更

        :各種改造などを行った場合
                         
C抹消登録沈没や解撤した場合

各登録の詳細についてはお問い合わせ下さい
☆ 書 類 ☆
=クリックしてください=

委任状
(平本海事依頼用)


譲渡証明書
(実印、印鑑証明書必要)



【登録が必要な船】

(1)エンジンの有るもの

@長さ3m以上

A20馬力以上のもの

いずれかに当てはまるもので、
漁船登録船を除く。

(2)エンジンの無いもの

@長さ12m以上

A長さ12m未満で
  ・国際航海に従事するもの
  ・沿海区域を越えて航行するもの
  ・人の運送の用に供するもの


平本海事代理士事務所