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○遊漁船主任者講習

5年に一度、届出の更新の際に遊漁船主任者講習を受講しておく必要があります。受講により有効期限が5年延長されます、法律の改正当時に受講された方は20年度の再受講の必要がありますのでお早めにお問い合わせください。

平成20年 2月実施予定
場所:宮古島マリンターミナル
詳細はお問合せ下さい。

【遊漁船業をお考えの皆様へ】

遊漁船業務主任者は


1、船長資格
  
・・・船舶免許の所持+小型旅客安全講習(特定)の修了

2、遊漁船業務主任者講習
の受講

3、実務経験又は実務研修
 
 ・・・1年以上の実務経験、又は10日以上の実務研修

が必要となります。
上記資格などについてはお気軽にご相談、お問合せ下さい。

※遊漁船登録について

遊漁船をはじめるにあたっては、

1、県への届出

2、遊漁船業務主任者の選任

3、損害賠償保険の加入

4、業務規定の作成

5、水産動植物の採補に関する規制の周知


などが義務付けられております。

○小型船舶の新規登録

・新たに購入
・廃船を修復して新規登録
・エンジンの載せ換え、改造
・新造船
・etc

○船舶検査証・免許証などの再発行
・大切な免許証、船検証などを紛失した方、再発行承ります。

○登録事項変更
・名義変更
・譲り渡し
・登録事項変更
・廃船

○その他
・免許を持っているが船に乗っていない方のリフレッシュ講習。
・遊漁船業務主任者講習終了後の実務研修。

○各種登録

お気軽にご相談下さい。

○宮古島にて中古船舶をお探しの方、中古船舶紹介しております。